不動産競売

【不動産評価書】
裁判所から選任された不動産鑑定士が、当該競売不動産の評価を行ったものです。不動産競売の三点セット(事件記録)の一つであり、物件の概要・状態、最低売却価額の算定方法等が記載されていて、公図・間取り図等の図面、写真などが添付されています。

【売却基準価額】
不動産競売 で平成17年6月27日以降の開札分から、これまでの「最低売却価額」が「売却基準価額」という名称になりました。買受申出保証額は、売却基準価額の2割とし、買受可能価額以上での買受申出が許されます。

【併用賃借権】
不動産競売 で債権者が抵当権設定とともに賃借権を設定する場合があります。これを併用賃借権といい、債務者の債務の弁済がなされない場合に占有を取得して債権回収の目的のために設定されるものであり、不動産本来の用益を目的としたものではありません。ということで、短期賃借権として保護されないことが多いですが、転貸自由特約をつけて第三者に占有させているなどの確認が必要です。

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