【入札保証金】
不動産競売で入札するにあたって、売却基準価格の2割を裁判所に振り込まなければなりません。落札されなかった場合には、裁判所より返還されますが、逆に落札した場合には、入札金額からこの入札保証金を引いた残金額を代金納付時に支払うことになります。
【任意売却】
住宅ローン・借入金等の支払いが困難になったとき債務者と債権者の間に仲介者が入って、不動産競売にすることなく、所有者・債権者・買主の納得いく価格で売却を成立させることを任意売却といいます。
【代金納付】
不動産競売で落札し、売却許可決定確定後、2ヶ月位後に入札金額から入札保証金額を引いた残り金額を支払います。その他、必要な費用・書類を準備して裁判所に提出します。一連の手続を経れば、自己に所有権が移転することになります。同時に差押えや抵当権等の登記が抹消されます。この納付期日は「期限」なので、これを延期することはできません(一部の場合を除き)ので、資金計画を充分立てて取り組むことが重要になります。
